北海道積丹町の積丹岳で2009年、遭難した札幌市豊平区の会社員藤原隆一さん(当時38歳)が凍死したのは道警山岳遭難救助隊による救助方法が不適切だったとして、藤原さんの両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、札幌地裁であった。
千葉和則裁判長は「細心の注意を払ったとは到底言えない」として救助隊の過失を認定し、道に約1200万円の支払いを命じた。両親の代理人によると、山岳遭難で救助隊の過失を認定するのは極めて異例という。
判決によると、藤原さんは09年1月31日に積丹岳に入山して遭難した。救助隊が2月1日、自力歩行できない藤原さんを発見。抱きかかえて一緒に下山途中、尾根にひさしのように張り出した雪の塊「雪庇」を踏み抜いて滑落した。判決では藤原さんの事前の天候確認が不十分だったとしながら、救助隊が雪庇を踏み抜いたことも過失と認定した。
-正直、複雑な思い。